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Q1 労働契約の締結に際し明示すべき労働条件の範囲は |
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A 使用者は労働契約の締結に際しては、賃金、労働時間などの労働条件を明示しなければならないことになっています。 イ 絶対的明示事項(必ず明示しなければならない事項)
ロ 相対的明示事項(使用者が当該事項について定めをしている場合に明示する必要がある事項)
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| インフォメーション |
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労働基準法第15条第1項、施行規則第5条 |
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Q2 労働条件の明示方法は |
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A 一定の事項については書面の交付による明示が必要です。
これら以外の事項についても、書面の交付や就業規則の提示等の方法により、内容を説明するのが適当と考えられます。 |
| インフォメーション |
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労働基準法第15条第1項、施行規則第5条 |
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Q3 労働条件が事実と相違していた場合どうすることかできますか。 |
| A
労働契約を即時に解除することができます。 労働契約を結ぶときに明示された労働条件が事実と相違する場合には、労働者は即時に労働契約を解除することができます。 |
| インフォメーション |
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労働基準法第15条第2項、第3項 |