Q1

労働契約の締結に際し明示すべき労働条件の範囲は


 使用者は労働契約の締結に際しては、賃金、労働時間などの労働条件を明示しなければならないことになっています。
 明示すべき事項には、次のようなものがあります。

 イ 絶対的明示事項(必ず明示しなければならない事項)

a 労働契約の期間に関する事項(有期契約の場合「その期間」「更新の有無」「更新するかしないかの判断基準」)
b 就業の場所・従事すべき業務に関する事項
c 始業・終業の時刻(時間外労働がある場合は、その旨)、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項
d 賃金(退職手当、臨時に支払われる賃金は除く)の決定、計算・支払の方法、賃金の締切り・支払の時期、昇給に関する事項
e 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

 ロ 相対的明示事項(使用者が当該事項について定めをしている場合に明示する必要がある事項)

a 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払いの方法、支払いの時期に関する事項
b 臨時に支払われる賃金、賞与、及び最低賃金額に関する事項
c 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
d 安全・衛生に関する事項
e 職業訓練に関する事項
f 災害補償・業務外の傷病扶助に関する事項
g 表彰・制裁に関する事項
h 休職に関する事項


 インフォメーション

労働基準法第15条第1項、施行規則第5条


 


Q2

労働条件の明示方法は


 一定の事項については書面の交付による明示が必要です。
 労働基準法では、賃金に関する事項、労働時間に関する事項などについては、これらの事項が明らかとなる書面を交付しなければならないとされています。
 書面の交付による明示が義務づけられる事項は次のとおりです。

@労働契約の期間に関する事項(期間がある場合はその期間、ない場合はその旨)
A就業の場所・従事する業務に関する事項
B始業・終業の時刻(時間外労働がある場合は、その旨)、休憩時間、休日、休暇並びに交替制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項
C賃金の決定、計算・支払いの方法、賃金の締切り・支払いの時期(昇給に関する事項は除く)
D退職に関する事項(解雇の事由を含む)

 これら以外の事項についても、書面の交付や就業規則の提示等の方法により、内容を説明するのが適当と考えられます。
 また、短時間労働者(パートタイム労働者)についても、就業場所や労働時間等の事項について書面での明示が必要です。


 インフォメーション

労働基準法第15条第1項、施行規則第5条


 


Q3

労働条件が事実と相違していた場合どうすることかできますか。


労働契約を即時に解除することができます。

 労働契約を結ぶときに明示された労働条件が事実と相違する場合には、労働者は即時に労働契約を解除することができます。
 そして、就業のために住所を変更した労働者がその契約解除の日から14日以内に帰郷する場合には、使用者は必要な旅費を負担しなければならないとされています。 但し、ここでいう「明示された労働条件」の範囲は、実際に明示された労働条件のすべてをいうのではなく、労働基準法により明示が義務づけられている労働条件に限られます。
 なお、この場合、労働者は明示された労働条件どおりの契約の履行を請求できることはもちろん、損害がある場合には損害賠償請求もできます。


 インフォメーション

労働基準法第15条第2項、第3項