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Q1 休日は特定した日としなくともよいのですか。 |
| A
労働基準法では、休日についてあらかじめ特定することは要求していません。 |
| インフォメーション |
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労働基準法第35条 |
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Q2 就業規則において休日を特定していますが、業務上の必要により休日を別の日に振り替えることはできますか。 |
| A
休日の振替とは、業務の都合によって、あらかじめ休日と定められた日を労働日とし、その代わりに他の労働日を休日とすることをいいますが、これを行うには就業規則等にこれができる旨を具体的に規定することが必要です。 |
| インフォメーション |
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労働基準法第35条 昭63.3.14労働省基発第150号 |
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Q3 年次有給休暇はどのように与えなければならないのですか。 |
| A
年次有給休暇については、労働基準法第39条では、1年(初年度は6カ月)の継続勤務と全労働日の8割以上の出勤を要件として、付与日数を1日ずつ増加、継続勤務3年6か月目からは2日ずつ増加させることとなっており、最大日数の20日に達するには、継続勤務6年6カ月必要です。 具体的な付与日数は、次表のとおりです。
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| インフォメーション |
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労働基準法第39条第1項、第2項 |
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Q4 パートタイム労働者には、年次有給休暇はどのように与えなければならないのですか。 |
| A
パートタイム労働者には比例付与しなければなりません。 所定労働日数が通常の労働者に比較して相当程度少ないパートタイム労働者などの労働者については、年次有給休暇を比例付与しなければなりません。 次のいずれかに該当する労働者は、年次有給休暇の比例付与の対象となります。
比例付与日数は次の表のとおりです。 イ週所定労働日数が4日又は年間所定労働日数が169日〜216日
ロ週所定労働日数が3日又は年間所定労働日数が121日〜168日
ハ週所定労働日数が2日又は年間所定労働日数が73日〜120日
ニ週所定労働日数が1日又は年間所定労働日数が48日〜72日
なお、週所定労働時間が30時間以上の者、週所定労働日数が5日以上の者、年間所定労働日数が217日以上の者は通常の労働者と同様に付与しなければなりません。 |
| インフォメーション |
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労働基準法第39条第3項 |
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Q5 年次有給休暇の付与要件である出勤率(全労働日の8割以上)は、どのように計算すればよいのですか。 |
| A
年次有給休暇の要件である出勤率は、次の計算式で計算されます。
「全労働日」とは、就業規則その他によって定められた所定休日を除いた日をいいますが、次に掲げるものは含まれないものとされています。
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| インフォメーション |
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労働基準法第39条第1項、第7項 |
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Q6 年次有給休暇の請求をしたところ、業務の都合から請求した日については、承認できないと言われましたが、これに従わなければならないでしょうか。 |
| A
年次有給休暇は法律上当然に成立する権利です。 まず、最高裁判決によれば、年次有給休暇の法的性格については、法定要件を充たした場合法律上当然に成立する権利であり、労働者の請求をまってはじめて生ずるものではないと解されていますので、年次有給休暇の「請求」とは、休暇の時季を指定するという趣旨にすぎず、これに対する「承認」という観念を入れる余地はありません。(S48.3.2最高裁判決、白石営林署・国鉄郡山工場事件) 時季変更権の行使基準は 次に、年次有給休暇の権利は、前述のとおり法定要件を充たした場合法律上当然に成立する権利と解されていますが、事業運営との調整を図るため、労働者が指定した時季に年次有給休暇を与えると事業の正常な運営を妨げる場合には、使用者は、その時季の変更を求めることができるとされています。これを時季変更権といいます。 |
| インフォメーション |
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労働基準法第39条第4項 |
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Q7 年次有給休暇を取得したことを理由として、精皆勤手当、賞与の減額などの取扱いをすることができますか。 |
| A
労働基準法附則第136条では、「使用者は、年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の滅額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。」と規定しています。 |
| インフォメーション |
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労働基準法第39条、附則第136条 |