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Q1 労働者からの任意退職の申し出について、申出期間に制限がありますか。 |
| A
期間の定めがあるかどうかで異なります。 民法第627条では、期間の定めのない契約の任意退職の申出期間について、申出の原則として2週間後に退職の効力が生ずるとしています。 期間の定めのある契約について、期間途中で退職の申出をすることは、原則としてできませんが、やむを得ない事情があれば退職の申出ができます(民法第628条)。 なお、労働基準法の改正(平成16年1月1日施行)に伴い、1年を超える期間の定めのある有期労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除く。)を締結した労働者(労働基準法第14条第1項各号に定める専門的知識等を必要とする業務に就く場合及び満60歳以上の者が労働契約を締結する場合を除く。)は、1年経過日以後はいつでも使用者に申し出ることにより、退職できるとする3年間の暫定措置が設けられています。 |
| インフォメーション |
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民法第627条、第628条、労働基準法第14条 |
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Q2 本心でない退職願も有効ですか。 |
| A
本心でない退職願は無効となる場合があります。 退職願は労働契約を解除する意思表示であり、本心に基づかなければならないことは当然ですが、退職願を提出しても、労働者の本心に基づかない場合があり、この場合にはその効力が問題となります。 |
| インフォメーション |
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民法第93条、第95条、第96条 |
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Q3 退職願の撤回はできますか。 |
| A
退職願の性格をどうみるかによって異なった結論となります。 退職願を労働者の一方的な解約の意思表示と解すれば、使用者の承諾がない限り原則として撤回はできないと考えられます。 |
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Q4 同業他社への転職を制限できますか。 |
| A
競業避止義務とは 競業避止義務の特約も内容が合理的なものであれば可能 競業避止義務の特約の合理性の判断基準
競業避止義務違反の効果 |
| インフォメーション |
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不正競争防止法第3条、第4条 |
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Q5 定年制は必ず設けなければならないのですか。 |
| A
定年制を設けるかどうかは事業主の自由です。 定年制とは、労働者が定年に達したときに労働契約を終了させる制度です。
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| インフォメーション |
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高齢者等の雇用の安定等に関する法律第4条 |
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Q6 解雇は自由にすることができるのでしょうか。(解雇の制限−事由による制限) |
| A
「解雇には相当な理由が必要」とするのが判例の考え方です。 期間を定めずに雇用した者に対しては、原則として14日前に予告すれば、労使いずれからでも任意に契約を終了させることができるのが民法の原則です(民法第627条)。 労働基準法などでは、一定の場合に解雇を制限しています。 労働者保護の趣旨から次のような解雇の制限があります。
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| インフォメーション |
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労働基準法第3条、第18条の2、第19条、第104条第2項、労働組合法第7条、 男女雇用機会均等法第8条、育児・介護休業法第10条、16条、民法第627条 |
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Q7 突然あすから来なくてよいと言われましたが、こういうことができるのでしょうか。 |
| A
解雇予告制度
解雇予告制度の適用除外
解雇予告制度に違反した解雇の効力は |
| インフォメーション |
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労働基準法第20条、第21条、民法第628条、第631条 |
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Q8 どのような場合に整理解雇ができますか。 |
| A
真にやむを得ない事由がある場合のみ許されます。 判例上、整理解雇には次の4つの要件が必要とされています。
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| インフォメーション |
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労働基準法第18条の2 |
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Q9 パートタイム労働者は自由に解雇できますか。 |
| A
まず、労働基準法上の解雇予告制度の遵守が必要です。 次に、解雇が相当な理由に基づくものであることが必要です。
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Q10 判例上「解雇権濫用の法理」により合理的理由を欠く解雇は無効となるとのことですが、どのような理由があれば合理的理由があるとされるのでしょうか。 |
| A
判例上、解雇権濫用の法理が確立されています。 解雇権濫用の法理における解雇の合理的理由には次のようなものがあります。
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