Q1

育児・介護休業法でいう育児休業制度について教えてください。


 育児休業制度はすべての事業所において設けなければなりません。

 育児休業制度は、労働者(もちろん男女を問いません。)が、1歳(一定の場合、1歳6か月)末満の子を養育するために一定期間休業することを認めた制度です。
 その主な内容は、次のとおりです。

  1. 労働者は、原則として育児休業を開始しようとする日の1か月前までに事業主に申し出ることにより、次の範囲で休業することができます。
    @期間 連続した1まとまりの期間
    A回数 子1人につき1回
  2. 事業主は要件を満たす労働者からの育児休業の申し出を拒むことはできません。
    但し、労働者のうち、日々雇用者、期間を定めて雇用される者(一定の範囲の期間雇用者を除く)、労使協定で定められた一定の労働者は、適用が除外されています。
    また、事業主は、育児休業の申し出又は取得を理由として、労働者を解雇することはできません。
  3. 事業主は、小学校就学までの子を養育する労働者から請求があった場合には、原則として制限時間を超えて時間外労働をさせたり、深夜業をさせることができません。
  4. 1歳6か月まで育児休業できるのは、次の(1)、(2)のいずれかの事情がある場合です。
    (1)
    保育所に入所を希望しているが、入所できない場合
    (2)
    子の養育を行っている配偶者であって、1歳以降子を療育する予定であったものが、死亡、負傷、疾患等の事情により子を養育することが困難になった場合
  5. 一定の範囲の期間雇用者とは、申出時点において、次の(1)、(2)のいずれにも該当する労働者です。
    (1)
    同一の事業者に引き続き雇用された期間が1年以上であること
    (2)
    子が1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかであるものを除く)


 インフォメーション

育児・介護休業法


 


Q2

育児・介護休業法でいう介護休業制度について教えてください。


 介護休業制度はすべての事業所において設けなければなりません。

 介護休業制度は、労働者(もちろん男女を問いません。)が、要介護状態にある家族を介護するために一定期間休業することを認めた制度です。
 その主な内容は、次のとおりです。

  1. 労働者は、原則として2週間前までに休業開始・終了予定日を明らかにして事業主に申し出ることにより、次の範囲で休業することができます。
    @期間 対象家族1人につき通算して93日まで
    A回数 対象家族1人につき、要介護状態に至るごとに1回(複数回取得可能)
    B対象 家族の範囲常時介護を要する、配偶者、父母、子、配偶者の父母等
  2. 事業主は要件を満たす労働者からの介護休業の申し出を拒むことはできません。
    但し、労働者のうち、日々雇用者、期間を定めて雇用される者(一定の範囲の期間雇用者を除く)、労使協定で定められた一定の労働者は、適用が除外されています。
    また、事業主は、介護休業の申し出又は取得を理由として、労働者を解雇することはできません。
  3. 家族の介護を行う一定の範囲の男女労働者が請求した場合には、原則として制限時間を超えて時間外労働をさせたり深夜業をさせることはできません。
  4. 一定の範囲の期間雇用者とは、申出時点において、次の(1)、(2)のいずれにも該当する労働者です。
    (1)
    同一の事業者に引き続き雇用された期間が1年以上であること
    (2)
    介護休業開始予定日から93日を経過する日(93日経過日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(93日経過日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかであるものを除く)

 インフォメーション

育児・介護休業法

Q3

育児・介護休業法でいう子の看護休暇制度について教えてください。


 子の看護休暇制度はすべての事業所において設けなければなりません。

 子の看護休暇制度は、労働者(もちろん男女を問いません)が、病気・けがをした子の看護のために一定期間休暇を取得することを認めた制度です。
 その内容は、次のとおりです。

  1. 対象となる労働者は、小学校就学前の子を養育する労働者です。
  2. 取得できる休暇日数は、1年に5日までです。
  3. 申出は口頭でも認められます。
  4. 事業主は、業務の繁忙等を理由に、子の看護休暇の申出を拒むことはできません。
    但し、勤続6か月未満の労働者及び週の所定労働日数が2日以下の労働者については、労使協定の締結により対象外とすることができます。この他の労働者(例えば、配偶者が専業主婦である労働者等)を対象外とすることはできません。
  5. 事業主は、子の看護休暇の申出をしたこと又は取得したことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはいけません。

 インフォメーション

育児・介護休業法